大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和29(オ)676 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人徳永平次の上告理由第一点について。

原判決が上告人の原審における留置権並びに相殺の追加抗弁(イ)乃至(ル)に

対し、右は上告人(控訴人)の故意又は重大な過失により時期におくれて提出され

た防禦方法という外はなく、且つ、訴訟の完結を遅延せしめることが明らかである

旨判示したのは、正当であつて、法規の解釈を誤つた違法は認められないから、所

論は採用できない。

同第二点について。

論旨中判例違反をいう点は、判例を具体的に示していないから、不適法であり、

その余の主張については、原判決の引用している第一審判決がなした「転借人が転

借家屋を明渡したからといつて、転貸を理由とする賃貸借解除の効力が消滅しない」

旨の判断は正当であるから、採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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