最高裁判所第一小法廷 昭和29(オ)676 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人徳永平次の上告理由第一点について。
原判決が上告人の原審における留置権並びに相殺の追加抗弁(イ)乃至(ル)に
対し、右は上告人(控訴人)の故意又は重大な過失により時期におくれて提出され
た防禦方法という外はなく、且つ、訴訟の完結を遅延せしめることが明らかである
旨判示したのは、正当であつて、法規の解釈を誤つた違法は認められないから、所
論は採用できない。
同第二点について。
論旨中判例違反をいう点は、判例を具体的に示していないから、不適法であり、
その余の主張については、原判決の引用している第一審判決がなした「転借人が転
借家屋を明渡したからといつて、転貸を理由とする賃貸借解除の効力が消滅しない」
旨の判断は正当であるから、採用できない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 真 野 毅
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
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